大野市議会 2016-12-06 12月06日-一般質問-03号 東京高裁は、昭和62年6月29日判決で、B県A市が市民プール等の建設事業遂行のため、B県の当局者との間で本件事業の説明の機会を設け、意見調整を行う必要があった際に、社会通念上、相当と認められる範囲の接待を交際費で行うことは、地方公共団体も社会的実体を有するものとして活動している以上、許容されるべきものであるとしています。